問題ID: kn17-0006
特別支給の老齢厚生年金について、被保険者でなく障害の状態にある者に係る額の計算の特例は受給権者の請求によって適用されるのに対し、被保険者期間が44年以上である者に係る特例は請求を要しないで適用される。
この肢は正しい
解説
正しい。障害者の特例は「老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる」と定められ請求が必要である(厚生年金保険法附則9条の2第1項)。これに対し長期加入者の特例は、受給権取得当時に被保険者でなく被保険者期間が44年以上であるときに当然に適用される(同法附則9条の3第1項)。
根拠条文
厚生年金保険法附則9条の2第1項、附則9条の3第1項
出題傾向
第55回問6肢E、第47回選択式 問7 空欄D など第41〜58回で2回