問題ID: kn14-0012
加給年金額の対象となっている子が養子縁組によって受給権者の配偶者の養子となったときは、その月の翌月から、その子に係る加給年金額は加算されないこととなる。
この肢は誤り
解説
誤り。不該当事由とされているのは、子が養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったときである(厚生年金保険法44条4項5号)。受給権者の配偶者の養子となった場合は生計維持の関係が失われないため不該当事由に当たらない。なお子の婚姻は不該当事由に当たる(同項7号)。
根拠条文
厚生年金保険法44条4項
出題傾向
第54回問3肢B、第47回問9肢C など第41〜58回で2回