問題ID: kn14-0011
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者と認定されるためには、受給権者と住民票上同一の世帯に属していることが必要であり、住所が住民票上異なる場合には認定されない。
この肢は誤り
解説
誤り。生計を同じくしていたことの認定は、住民票上同一世帯に属している場合のほか、世帯を異にするが住所が同一である場合や、住所が異なっていても現に起居を共にして家計を一つにしている場合、単身赴任・就学・病気療養等やむを得ない事情により別居しているが経済的援助と定期的な音信・訪問がある場合にも行われる(平成23年3月23日年発0323第1号)。
根拠条文
厚生年金保険法44条5項、同法施行令3条の5、平成23年3月23日年発0323第1号
出題傾向
第53回問3肢B、第47回問7肢C など第41〜58回で2回