問題ID: kn14-0008
加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その加算の対象となっている配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加算額に相当する部分の支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。配偶者に係る加給年金額が支給停止されるのは、配偶者が被保険者期間の月数240以上の老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金その他政令で定める老齢・退職又は障害を支給事由とする給付を受けることができる場合である(厚生年金保険法46条6項)。政令の列挙に老齢基礎年金は含まれておらず、繰上げ支給であっても支給停止の事由とはならない。
根拠条文
厚生年金保険法46条6項、同法施行令3条の7
出題傾向
第55回問3肢D、第48回問5肢A など第41〜58回で2回