問題ID: kn06-0003
被保険者の資格を6月1日から12月31日までの間に取得した者について資格取得時に決定された標準報酬月額は、その資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。資格取得時決定による標準報酬月額は、資格を取得した月からその年の8月までの各月に適用されるのが原則であるが、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した者については翌年の8月までの各月に適用される(厚生年金保険法22条2項)。設問は1月から5月までに資格を取得した場合の扱いである。
根拠条文
厚生年金保険法22条1項・2項
出題傾向
第56回問7肢B、第50回問10肢D など第41〜58回で2回