問題ID: kn26-0007
離婚時分割により第2号改定者について離婚時みなし被保険者期間が生じたとしても、その期間は老齢厚生年金の受給資格期間である10年に算入されないため、他に受給資格期間を有しない者には老齢厚生年金は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。標準報酬の改定又は決定が行われた対象期間に係る被保険者期間は第2号改定者の被保険者期間であったものとみなされるが(厚生年金保険法78条の6第3項、78条の7)、これは厚生年金保険の被保険者期間としてのみなしであり、保険料納付済期間や保険料免除期間となるものではない。したがって法42条2号の10年の受給資格期間は満たされない。
根拠条文
厚生年金保険法78条の6第3項、78条の7、42条
出題傾向
第48回問3肢ウ、第47回問10肢B、第44回問5肢イ など第41〜58回で3回