問題ID: kn23-0010
婚姻の届出をしている者が、その配偶者とは別の者と内縁関係にもある場合、遺族厚生年金の配偶者としては、法律上の婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者が事実上婚姻関係と同様の事情にある者として認定される。
この肢は正しい
解説
正しい。婚姻は届出により法律上の効力を生ずることから届出による婚姻関係が優先し、それが実体を全く失ったものとなっている場合に限って内縁関係にある者を事実婚関係にある者と認定する取扱いである(平成23年3月23日年発0323第1号)。この認定に当たっては、当事者の住民票上の住所、経済的な依存関係、音信や訪問の状況などを調査して総合的に判断する。
根拠条文
厚生年金保険法3条2項、59条1項、平成23年3月23日年発0323第1号
出題傾向
第56回問8肢E、第56回問6肢D、第43回問3肢E など第41〜58回で2回