問題ID: kh32-0011
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときは、その期間に係る当該被扶養者についての保険給付は行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。少年院その他これに準ずる施設への収容及び刑事施設等への拘禁による給付制限の規定は、被扶養者について準用される(法122条、118条1項)。この場合、規定中の「保険給付」は「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えられる。被保険者本人が拘禁等された場合には、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない(法118条2項)。
根拠条文
健康保険法122条、118条1項・2項
出題傾向
第42回問4肢E、第46回問8肢C、第55回問6肢D など第41〜58回で3回