問題ID: kh21-0004
産科医療補償制度に加入する病院において在胎週数22週以降に双子を出産した全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される出産育児一時金の額は、令和8年度において合計100万円である。
この肢は正しい
解説
正しい。出産育児一時金の額は政令で48万8,000円とされ、産科医療補償制度の要件を満たす医療機関等での出産と保険者が認めるときは3万円を超えない範囲で保険者が定める金額が加算される。協会けんぽの加算額は1万2,000円で1児につき50万円となる。多胎児を出産したときは胎児数分が支給されるため、双子では100万円となる。
根拠条文
健康保険法101条、同法施行令36条、全国健康保険協会「出産育児一時金」(令和8年度)
出題傾向
第41回問3肢D、第55回問4肢E など第41〜58回で2回