問題ID: kh12-0015
被保険者が死亡した場合、その被扶養者であった者が被保険者の死亡した日の翌日以後に受けた療養についても、被保険者の遺族に対して家族療養費が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者は死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失し(法36条1号)、これに伴いその被扶養者も被扶養者でなくなる。家族療養費は被扶養者が療養を受けたときに被保険者に対して支給されるものであるから(法110条1項)、死亡した日の翌日以後に受けた療養について家族療養費が支給されることはない。
根拠条文
健康保険法110条1項、36条1号、3条7項
出題傾向
第44回問1肢D、第50回問7肢E、第57回問5肢E など第41〜58回で3回