問題ID: kh12-0012
一部負担金の割合が3割となる70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者とは、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上の者をいうが、その者及び70歳以上の被扶養者について算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者は383万円)に満たないときは、この扱いは適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。法74条1項3号の政令で定める額は28万円であり、療養の給付を受ける月の標準報酬月額がこれ以上であるときは一部負担金の割合が3割となる(令34条1項)。ただし厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(70歳以上の被扶養者がいない者にあっては383万円)に満たない者については適用されず、申請により2割となる(同条2項)。
根拠条文
健康保険法施行令34条1項・2項、健康保険法74条1項3号
出題傾向
第44回問1肢E、第47回選択式問6空欄B、第52回選択式問6空欄B など第41〜58回で3回