問題ID: kh04-0005
夫婦がともに被用者保険の被保険者である場合、その子は、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者とされるが、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内であるときは、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
この肢は正しい
解説
正しい。夫婦共同扶養の場合は、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者とし、年間収入の差額が多い方の1割以内であるときは、被扶養者の地位の安定を図るため届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする(令和3年8月1日から適用)。ここでいう年間収入は、過去・現時点・将来の収入等から今後1年間を見込んだ額をいう。
根拠条文
令3.4.30保保発0430第2号・保国発0430第1号
出題傾向
第49回問6肢C、第54回問4肢A、第55回問2肢A など第41〜58回で3回