問題ID: kh02-0008
新たに使用されることとなった者が当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立していて休業手当等が支払われるときであっても、現実に就労を開始した日に被保険者の資格を取得する。
この肢は誤り
解説
誤り。当初から自宅待機とされた者の資格は、雇用契約が成立しており、かつ休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に取得するものとされている。就労開始日ではない。この場合の標準報酬は、現に支払われる休業手当等に基づいて報酬月額を算定して決定する。
根拠条文
昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号
出題傾向
第46回問7肢C、第52回問4肢E など第41〜58回で2回