問題ID: ri01-0014
有期労働契約の更新の申込みを使用者が拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときは、使用者は従前の契約と同一の労働条件でその申込みを承諾したものとみなされ、この申込みは書面によることを要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約法19条は、同条各号のいずれかに該当する有期労働契約について、労働者の更新等の申込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合に、従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなす。申込みの方式について条文上の限定はなく、雇止めに異議をとどめるなど更新の意思が使用者に示されていれば足りる。
根拠条文
労働契約法19条
出題傾向
第49回問1肢E、第53回問3肢E など第41〜58回で2回