問題ID: ri01-0010
使用者が労働者と合意することなく就業規則を変更して労働条件を不利益に変更した場合、その変更の合理性は、労働者の受ける不利益の程度と労働条件の変更の必要性の二つの事情のみによって判断され、変更後の就業規則の内容の相当性や労働組合等との交渉の状況は判断の要素とされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法10条は、合理性の判断に当たり、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情を考慮するとしており、内容の相当性や交渉の状況も判断要素である。同法9条は合意によらない不利益変更を原則として禁じ、10条がその例外を定める構造になっている。
根拠条文
労働契約法9条、10条
出題傾向
第42回問5肢B、第43回問4肢C など第41〜58回で2回