社会保険労務士 雇用保険法 受給期限までの日数が支給日数に満たない場合 計算
問題ID: ky11-0009

算定基礎期間が1年以上である高年齢受給資格者について、失業していることの認定があった日から受給期限日までの日数が50日に満たないときは、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に相当する額にその認定のあった日から受給期限日までの日数に相当する日数を乗じて得た額となる。

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