問題ID: ky11-0009
算定基礎期間が1年以上である高年齢受給資格者について、失業していることの認定があった日から受給期限日までの日数が50日に満たないときは、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に相当する額にその認定のあった日から受給期限日までの日数に相当する日数を乗じて得た額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。高年齢求職者給付金は算定基礎期間1年以上で50日分、1年未満で30日分であるが、認定のあった日から受給期限の最後の日までの日数がその日数に満たない場合には、その日数分に減縮される(雇用保険法37条の4第1項かっこ書)。受給期限は離職の日の翌日から起算して1年であり、延長の制度はない。
根拠条文
雇用保険法37条の4第1項・5項
出題傾向
第58回問6肢D など第41〜58回で1回