問題ID: ky09-0008
刑法上の犯罪に該当する行為を行ったことを理由として解雇された者は、その行為について起訴猶予の処分を受けたにとどまる場合であっても、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者として給付制限を受ける。
この肢は誤り
解説
誤り。この基準は「処罰を受けたことによって解雇された場合」を対象とするため、起訴猶予の処分を受けた者は刑が確定していないので該当しない(業務取扱要領52202)。執行猶予中の者は刑が確定しているため該当する。事業所の機密を漏らしたことによる解雇や、故意又は重過失により事業所の設備を破壊したことによる解雇は該当する。
根拠条文
雇用保険法33条1項・2項、雇用保険業務取扱要領52202
出題傾向
第49回問4肢B・E など第41〜58回で1回