問題ID: ky09-0007
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された受給資格者について、待期の満了後に基本手当が支給されない期間は、雇用保険法上は1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間とされ、業務取扱要領上は3か月とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。法は待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間としており(雇用保険法33条1項)、その具体的な期間は業務取扱要領で定められ、重責解雇の場合は3か月とされている(業務取扱要領52205-1のロ)。令和7年4月1日以後の正当な理由のない自己都合退職が原則1か月とされたのに対し、重責解雇は3か月のまま据え置かれている。
根拠条文
雇用保険法33条1項・2項、雇用保険業務取扱要領52205-1
出題傾向
第48回問5肢A、第43回問4肢C など第41〜58回で2回