社会保険労務士 雇用保険法 重責解雇による給付制限の期間 基本 最頻出
問題ID: ky09-0007

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された受給資格者について、待期の満了後に基本手当が支給されない期間は、雇用保険法上は1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間とされ、業務取扱要領上は3か月とされている。

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