問題ID: ky08-0012
公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受講している受給資格者について失業の認定を行う周期は1月に1回とされ、その対象となるのは直前の月に属する各日である。
この肢は正しい
解説
正しい。訓練受講者については、原則の4週間に1回ではなく1月に1回、直前の月に属する各日(既に認定の対象となった日を除く。)について失業の認定を行う(雇保則24条1項)。訓練を実施する施設の長が証明する受講証明書によって認定が行われ、認定日に安定所に出頭する必要はない。
根拠条文
雇用保険法15条3項、同法施行規則24条1項
出題傾向
第58回問4肢E、第51回問3肢B、第48回問3肢エ など第41〜58回で5回