問題ID: cs14-0007
督促に係る労働保険料の額の一部について納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、納付前の額のままとされる。
この肢は誤り
解説
誤り。一部納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる労働保険料の額は、納付のあった額を控除した額とされる(徴収法28条2項)。なお計算の基礎となる労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、算出した延滞金の額に100円未満の端数があるときもこれを切り捨てる(同条3項・4項)。
根拠条文
労働保険徴収法28条1項〜4項
出題傾向
第58回問9肢E など第41〜58回で1回