問題ID: cs14-0005
政府が追徴金の納付を督促した場合において、督促状に指定した期限までにその追徴金が納付されなかったときは、追徴金の額に応じた延滞金が徴収される。
この肢は誤り
解説
誤り。延滞金は「労働保険料の額」を基礎として計算するものであり(徴収法28条1項)、追徴金や延滞金そのものについては延滞金を徴収しない。督促は労働保険料その他徴収法の規定による徴収金について行われるので、追徴金も督促や滞納処分の対象にはなる点と区別して押さえる必要がある。
根拠条文
労働保険徴収法27条1項、28条1項
出題傾向
第51回問8肢A・B、第49回問9肢C、第46回問10肢C など第41〜58回で4回