問題ID: cs05-0006
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、所轄都道府県労働局長が定めることとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。通貨以外のもので支払われる賃金の評価に関し必要な事項を定めるのは厚生労働大臣である(徴収法2条3項)。なお、賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われるものの範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによるとされており(同則3条)、範囲を定める者と評価を定める者は異なる。
根拠条文
労働保険徴収法2条2項・3項、同法施行規則3条
出題傾向
第55回問10肢A、第51回問10肢C など第41〜58回で2回