問題ID: rs25-0009
労災就学援護費は、在学者等であって学資等の支給を必要とする状態にある者のうち、遺族補償年金の受給権者だけでなく、障害等級第1級、第2級又は第3級の障害補償年金の受給権者に対しても支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。支給対象には、遺族補償年金の受給権者で在学者等である者、その受給権者で在学者等である子と生計を同じくしている者、障害等級第1級から第3級までの障害補償年金の受給権者で在学者等である者、障害補償年金の受給権者で在学者等である子と生計を同じくしている者、傷病補償年金の受給権者で在学者等である子と生計を同じくし傷病の程度が重篤な者が掲げられている。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則33条1項
出題傾向
第54回問2肢A、第54回問2肢B など第41〜58回で1回