社会保険労務士 労災保険法 労災就学援護費の支給対象者 基本
問題ID: rs25-0009

労災就学援護費は、在学者等であって学資等の支給を必要とする状態にある者のうち、遺族補償年金の受給権者だけでなく、障害等級第1級、第2級又は第3級の障害補償年金の受給権者に対しても支給される。

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