社会保険労務士 労災保険法 アフターケアの位置づけと対象傷病 基本
問題ID: rs25-0007

アフターケアは、傷病が治ゆした後においても後遺症状に動揺をきたすおそれのある者等に対し、保険給付としてではなく社会復帰促進等事業として行われるものであり、その対象となる傷病はせき髄損傷や頭頸部外傷症候群等の20の傷病とされている。

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