問題ID: rs19-0005
障害補償年金の受給権者に同一の事由により障害厚生年金と障害基礎年金の双方が支給される場合、障害補償年金に乗じられる政令で定める率は0.73であるのに対し、障害基礎年金のみが支給される場合の率は0.88である。
この肢は正しい
解説
正しい。障害厚生年金と障害基礎年金の双方が支給される場合の率は障害補償年金0.73、遺族補償年金0.80、傷病補償年金0.73であり、障害厚生年金又は遺族厚生年金のみの場合は0.83、0.84、0.88、障害基礎年金又は遺族基礎年金等のみの場合はいずれも0.88である。調整後の額には政令が定める下限が設けられている。
根拠条文
労働者災害補償保険法別表第一、同法施行令2条、4条、6条
出題傾向
第55回問4肢ア、第55回問4肢イ など第41〜58回で1回