問題ID: rs10-0008
通勤災害に係る障害給付の額の算定の基礎となる障害等級は、業務災害に係る障害補償給付に用いられる等級表とは別に定められた通勤災害専用の等級表によって決定される。
この肢は誤り
解説
誤り。障害給付については、障害補償給付の障害等級を定める労働者災害補償保険法施行規則14条及び同規則別表第一が準用されており、用いられる障害等級表は業務災害の場合と同一である。複数事業労働者障害給付についても同様に準用されている。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則18条の8第1項、14条、別表第一
出題傾向
第44回問2肢A など第41〜58回で1回