問題ID: rs10-0006
障害補償年金差額一時金は、死亡した受給権者に支給された障害補償年金の額とその者に係る障害補償年金前払一時金の額との合計額が、障害等級第1級の場合には給付基礎日額の1,000日分に満たないときに、その差額に相当する額が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。障害等級第1級の基準となる日数は1,000日分ではなく1,340日分である。以下、第2級1,190日分、第3級1,050日分、第4級920日分、第5級790日分、第6級670日分、第7級560日分と定められており、既に支給された年金額と前払一時金額の合計がこれらに満たないときに差額が支給される。
根拠条文
労働者災害補償保険法附則58条1項
出題傾向
第46回選択式 空欄A、第46回選択式 空欄B など第41〜58回で1回