問題ID: rs03-0004
脳・心臓疾患の認定基準において、温度環境や騒音といった作業環境は労働時間以外の負荷要因の一つとされているが、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するにとどめるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。作業環境は負荷要因の一つとされているが、付加的に評価するものとされているのは長期間の過重業務の判断に当たってである。異常な出来事及び短期間の過重業務の判断に当たっては、他の負荷要因と同様に評価される。
根拠条文
令和3年9月14日基発0914第1号(血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について)
出題傾向
第51回問3肢D、第51回問3肢E、第57回問3肢ウ など第41〜58回で2回