問題ID: rs02-0005
外勤業務に従事する労働者が特定の区域を担当し、その区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合、通勤の起点及び終点となる就業の場所は、その労働者が所属する事業場であって、最初及び最後の用務先ではない。
この肢は誤り
解説
誤り。就業の場所とは業務を開始し、又は終了する場所をいう。外勤業務で特定区域内の数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復する場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所、最後の用務先が業務終了の場所と認められる。物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の届け先も就業の場所に当たる。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項1号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第44回問1肢C、第46回問5肢C、第54回問5肢D など第41〜58回で4回