問題ID: rs02-0004
労働者が友人宅に立ち寄って麻雀をし、翌朝その友人宅から直接勤務先へ向かう途中で負傷した場合、その友人宅は、労働者が現に寝泊まりした場所であるから、通勤の起点となる住居に当たる。
この肢は誤り
解説
誤り。住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいう。友人宅で麻雀をして翌朝そこから直接出勤するような場合は、就業の拠点となっているものではないから住居とは認められない。他方、早出や長時間の残業のために別に借りたアパートに泊まる場合には、家族のいる家屋とそのアパートの双方が住居と認められる。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項1号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第54回問5肢A、第54回問5肢E、第56回問2肢C など第41〜58回で2回