問題ID: lb15-0009
就業規則の作成及び届出の義務は企業を単位として課されるものであり、常時10人以上かどうかは、同一企業に属するすべての事業場の労働者を合計して判断する。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法は事業場を単位として適用されるから、就業規則の作成義務の有無も事業場ごとに判断し、企業全体の労働者数によるものではない。常時10人以上という労働者数には、常態として使用している限りパートタイム労働者や有期契約労働者も算入される。
根拠条文
労働基準法89条
出題傾向
第41回問3肢A、第46回問7肢イ、第51回問7肢A など第41〜58回で4回