問題ID: lb13-0004
年次有給休暇管理簿は、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法施行規則24条の7は5年間の保存を定めるが、同規則71条により当分の間は3年間とされている。年次有給休暇管理簿には時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにして記載し、労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調製することもできる。
根拠条文
労働基準法施行規則24条の7、55条の2、同規則71条
出題傾向
第58回問6肢C など第41〜58回で1回