問題ID: lb10-0010
事業場に労働者の親睦を目的とする団体しか存在しない場合、その団体の代表者は、特段の手続を経ることなく当然に労働基準法上の労働者の過半数を代表する者となる。
この肢は誤り
解説
誤り。過半数代表者は、法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないことを要する。親睦団体の代表者であることは、この手続を経たことにはならない。なお選出の方法は投票に限られず、挙手や労働者の話合い、持ち回り決議によることもできる。
根拠条文
労働基準法施行規則6条の2第1項
出題傾向
第42回問7肢B、第43回問4肢D、第57回問5肢C・E など第41〜58回で5回