問題ID: lb05-0007
労働者が使用者に対して期間の定めのない労働契約の解約を申し入れる場合にも、労働基準法20条により少なくとも30日前に予告しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法20条1項は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては」と定めており、使用者が行う解雇についての規定であって、労働者側からの解約の申入れには適用されない。労働者からの解約申入れについては民法627条が規律する。
根拠条文
労働基準法20条1項、民法627条
出題傾向
第43回問3肢A など第41〜58回で1回