問題ID: lb04-0008
労働契約の締結に際して書面の交付により明示しなければならない労働条件には、表彰及び制裁に関する事項並びに労働者に負担させるべき作業用品に関する事項が含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。書面の交付等を要するのは、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所及び従事すべき業務(変更の範囲を含む)、始業終業の時刻や休憩・休日等、賃金の決定・計算・支払の方法や締切り・支払の時期、退職に関する事項(解雇の事由を含む)であり、昇給に関する事項は除かれる。表彰及び制裁や作業用品の負担は、定めをする場合に明示すれば足りる事項にとどまる。
根拠条文
労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条1項・3項・4項
出題傾向
第41回問2肢B、第44回問2肢D、第55回問5肢B など第41〜58回で5回