問題ID: lb02-0002
労働基準法の適用単位である一の事業は主として場所的観念によって決定され、建設会社の本社と建設現場のように場所を異にするものは、経営上一体であっても別個の事業として取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は、鉱山会社や土建会社等の本社と現場とを別個の取扱いとし、経営上は同一事業の中にあっても、労働の態様が全く異なり場所、建物、会計等によって一応独立性があり別種の事業と認められる場合には、同一の事業を分けて法を適用して差し支えないとしている。もっとも、個々の労働者の業務によって分割することは認められない。
根拠条文
労働基準法別表第一、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第46回問1肢D、第52回問1肢A、第56回問2肢ア など第41〜58回で3回