問題ID: lb01-0005
労働基準法2条2項は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない者として使用者を挙げているが、労働者はその名宛人とされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法2条2項は「労働者及び使用者は」と定めており、遵守義務及び誠実履行義務は労働者にも及ぶ。同条1項は労働条件が労働者と使用者の対等の立場において決定されるべきものであることを宣言した規定であって、使用者に団体交渉を義務づけるものではない。
根拠条文
労働基準法2条1項・2項
出題傾向
第41回問1肢A、第45回問5肢C、第55回問4肢A など第41〜58回で4回