問題ID: nn27-0004
令和18年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日の時点で、その死亡日が属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしたものとされる。ただし、死亡した者が死亡日において65歳以上であったときは、この特例は適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。3分の2要件を満たせない場合の救済として、直近1年間に未納がないことをもって足りるとする特例が設けられている。障害基礎年金についても初診日が令和18年4月1日前にある場合に同様の特例があり、いずれも65歳以上の者には適用されない。
根拠条文
昭和60年改正法附則20条2項
出題傾向
第46回問8肢D、第50回問3肢A、第56回問6肢E