問題ID: nn14-0003
国民年金基金及び国民年金基金連合会は、その加入員である被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する事務を行うことができ、これらの者は厚生労働大臣の指定を受けることを要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。納付事務を行うことができるのは、国民年金基金及び国民年金基金連合会と、厚生労働大臣が指定した者である。前者については法律が直接に定めているため指定は不要であるが、基金等が受託できるのは加入員である被保険者の委託に限られる。
根拠条文
国民年金法92条の3第1項
出題傾向
第56回選択式問8空欄A、第56回選択式問8空欄B、第56回選択式問8空欄C