社会保険労務士 国民年金法 時効消滅不整合期間の特定期間該当届 基本
問題ID: nn05-0003

第3号被保険者としての期間が第1号被保険者としての期間に訂正され、その訂正の時に保険料を徴収する権利が時効により消滅していた期間について厚生労働大臣に届出をしたときは、その届出が行われた日以後、当該期間は合算対象期間とみなされる。

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