問題ID: nn05-0003
第3号被保険者としての期間が第1号被保険者としての期間に訂正され、その訂正の時に保険料を徴収する権利が時効により消滅していた期間について厚生労働大臣に届出をしたときは、その届出が行われた日以後、当該期間は合算対象期間とみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。届出が行われた期間は、学生納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされるのであって、合算対象期間とみなされるのではない。いずれにしても受給資格期間には算入されるが、追納をしない限り老齢基礎年金の額の計算の基礎とはならない。
根拠条文
国民年金法附則9条の4の2第1項・2項
出題傾向
第46回問7肢D、第47回選択式問8空欄E、第53回問2肢E