問題ID: kn30-0004
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について特別支給の老齢厚生年金の支給要件の規定を適用する場合、1年以上の被保険者期間を有することという要件については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなして判定する。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法附則20条1項は、2以上の種別の期間を有する者について附則8条の規定を各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用するとしつつ、ただし書で同条2号の要件については期間を合算して一の期間のみを有するものとみなして適用すると定める。年齢要件や年金額は種別ごとに扱われる。
根拠条文
厚生年金保険法附則20条1項、附則8条
出題傾向
第48回問5肢C、第58回問3肢Bなど第41〜58回で11回