問題ID: kn14-0007
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている子について国民年金法の規定により障害基礎年金の子の加算が行われているときであっても、老齢厚生年金の当該子に係る加給年金額はそのまま加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法44条1項ただし書は、国民年金法33条の2第1項により加算が行われている子があるときは、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止すると定める(その加算額の全額が支給停止されている場合を除く)。同一の子について二重に加算されないようにする趣旨である。
根拠条文
厚生年金保険法44条1項ただし書、国民年金法33条の2第1項
出題傾向
第41回問4、第57回問4など第41〜58回で16回