問題ID: kn06-0002
報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は全国一律の額として厚生労働大臣が定めることとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法25条は、通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与の価額を「その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める」としており、全国一律ではなく都道府県ごとに価額が告示される。適用する価額は、原則として被保険者が勤務する事業所の所在地の属する都道府県のものによる。
根拠条文
厚生年金保険法25条
出題傾向
第43回問10、第50回問8肢C、第58回問5肢D など第41〜58回で11回