問題ID: kn23-0004
船舶が沈没した際に現にその船舶に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用について、その3か月が経過した日にその者は死亡したものと推定される。
この肢は誤り
解説
誤り。死亡したものと推定されるのは、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、又は行方不明となった日(船舶に乗っていて航行中に行方不明となった者は、行方不明となった日)であって、3か月が経過した日ではない(厚生年金保険法59条の2)。航空機の場合も同様である。
根拠条文
厚生年金保険法59条の2、58条1項1号、59条1項
出題傾向
第41回問5、第48回問3、第58回選択式 など第41〜58回で17回