問題ID: kn14-0004
配偶者に係る加給年金額の特別加算額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日にかかわらず一律とされており、昭和9年4月2日以後に生まれた者はいずれも同額の特別加算を受ける。
この肢は誤り
解説
誤り。特別加算額は受給権者の生年月日により5段階に分かれ、令和8年度では昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれの36,000円から昭和18年4月2日以後生まれの179,900円まで、生年月日が遅いほど高くなる。一律であるとする点が誤りである。
根拠条文
昭和60年法律第34号附則60条2項、日本年金機構「加給年金額と振替加算」(令和8年4月から)
出題傾向
第41回問6肢E、第48回問5肢E、第53回問8肢D など第41〜58回で15回