問題ID: kh02-0005
適用事業所に使用される者が試用期間中であるときは、その期間中は被保険者とならず、試用期間が満了して本採用となった日から被保険者の資格を取得する。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者は適用事業所に使用されるに至った日から資格を取得する(健康保険法35条)。試用期間中であっても事実上の使用関係があり報酬が支払われている以上、使用され始めた日に資格を取得するのであって、本採用の日まで取得が繰り下がることはない。同法3条1項2号の適用除外は日々雇い入れられる者等に限られる。
根拠条文
健康保険法35条、同法3条1項2号
出題傾向
第46回問10肢D、第52回問9肢E、第42回問10肢C