問題ID: kh01-0004
適用事業所以外の事業所の事業主は、その事業所に使用される者のうち被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所を適用事業所とすることについて厚生労働大臣に認可の申請をしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法31条1項は「厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる」と定めており、申請を行うかどうかは事業主の任意である。同条2項の2分の1以上の同意は申請をする場合の要件にすぎず、同意を得たことによって申請が義務づけられるわけではない。適用事業所でなくするための認可申請(同法33条)も同様である。
根拠条文
健康保険法31条1項・2項、同法33条1項・2項
出題傾向
第48回問1肢イ、第52回問10肢C、第44回問8肢A