問題ID: kh32-0009
被保険者が自動車の運転中に重大な過失によって事故を起こして負傷した場合、その負傷は故意に給付事由を生じさせたものに当たるとして、療養の給付は行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法116条の絶対的給付制限は「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき」に限られており、過失によるものは、それが重大な過失であっても同条には該当しない。したがって、この場合の負傷について療養の給付は行われる。
根拠条文
健康保険法116条
出題傾向
第45回問8肢A、第52回問6肢E、第53回問6肢C