問題ID: kh12-0005
被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病又は負傷について介護保険法により相当する給付を受けられる場合であっても、被保険者の選択によって行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法55条3項は、同一の疾病又は負傷について介護保険法によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給は行わないと定めており、被保険者の選択には委ねられていない。
根拠条文
健康保険法55条3項
出題傾向
第41回問5肢A、第54回問1肢D、第42回問9肢D