問題ID: kh09-0005
保険料等の滞納者について国税滞納処分の例により処分を行おうとするとき、全国健康保険協会及び健康保険組合はいずれも厚生労働大臣の認可を要しないが、日本年金機構がこれを行うときは厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。認可を要する主体が逆である。健康保険法180条5項は、協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定めている。日本年金機構は、厚生労働大臣の権限に係る滞納処分等の事務を行う立場にある(同法204条1項15号)。
根拠条文
健康保険法180条4項・5項、同法204条1項15号
出題傾向
第43回問10肢E、第47回問7肢イ、第57回問8肢B